業務委託ドライバーは
確定申告が必要?
しないとどうなる?
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業務委託ドライバーの仕事は、本業・複業(副業)を問わず確定申告が求められる場合があります。無申告の場合、ペナルティがあるため、該当する方は必ず手続きをしましょう。
業務委託ドライバーは
確定申告が必要
確定申告が必要な人の条件
業務委託ドライバーは、以下のどちらかに当てはまったときに確定申告が必要です。
- 本業の場合:1年間の所得が48万円を超えた(※1 2024年10月28日調査時点)
- 複業(副業)の場合:1年間の所得が20万円を超えた(※2 2024年10月28日調査時点)
本業の方は、1年の所得(収入から経費を引いた金額)が基礎控除の48万円を超えると確定申告の対象となります。ほとんどの方が対象になるため、しっかり確定申告の準備を整えておきましょう。
会社勤務の方が複業(副業)で始めた場合、1年の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。本業より基準となる所得が低いので注意しましょう。
※2参照元:国税庁公式HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm)
確定申告をしないと、
ペナルティが課される
上記の条件を満たしているにも関わらず、確定申告を行わなかった場合、加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。無申告者に対する罰則は厳しく、本来より支払う税金が増えてしまうので注意しましょう。
一方で意図的に収入を少なく見せたり、税務署の指導に従わなかったりすると、脱税とみなされてしまうリスクも。脱税は罰則がとても厳しく、懲役刑や罰金刑に処される場合があります。
確定申告の流れ
確定申告の大まかな流れを解説します。
- 1年間の収入や経費を帳簿付けする
- 領収書類や控除証明書(年金の支払証明など)を
用意する - 確定申告の方法を決める(窓口や郵送、e-TAXなど)
- 確定申告書を記入し、所定の方法で提出する
1年の収入や経費を帳簿付けしたら、領収書や控除証明書を用意しましょう。あとは確定申告の方法を決め、申告書を記入して提出するのみです。
確定申告の方法は、税務署の窓口への提出や郵送、e-TAXなどがあります。窓口に行く時間がない方は郵送やe-TAXを使いましょう。
軽貨物・業務委託ドライバーの確定申告の種類
青色申告とは
青色申告は確定申告の種類の一つで、複式簿記によって日々の取引(収入や支払いなど)を記帳する必要があります。青色申告を利用するには税務署の許可が必要なため、あらかじめ承認申請書を提出しておきましょう。
青色申告は会計や帳簿の知識が必要な一方、55万円(条件次第で65万円)の特別控除を利用できるのがメリット。
所得税や住民税、健康保険料などの大幅な節税につながります。
白色申告とは
白色申告は、青色申告以外の方が行う確定申告の方法をいいます。単式簿記というシンプルなルールの記帳でよいため、高度な知識は必要ありません。確定申告時の書類も少なくて済みます。
ただし、白色申告は特別控除がないため、青色申告よりも税金は高くなります。
業務委託ドライバーが、
必要経費にできる費用の例
業務委託ドライバーは、以下の出費を経費にすることができます。
- 備品代
- 携帯料金
- ガソリン代
- オイル交換代
- 駐車場代
- 有料道路の料金
- 自動車保険料
- 自動車ローンの利子
- 接待や贈り物の費用
- 車の減価償却費
- 車検代
- タイヤなどの部品代
- 車の修理費用
- 自動車税
- 個人事業税
ガソリンやオイル代はもちろん、自動車保険料や自動車税も経費になります。もし経費になるかどうか判断に迷ったら、税務署に問い合わせてみるのもおすすめです。
業務委託ドライバーが、
必要経費にできない費用の例
一方、以下に当てはまるものは経費にできません。
- 交通違反の罰金
- 国民健康保険料
- 年金
駐車違反やスピード違反など交通違反の罰金は経費の対象外です。国民健康保険料や年金も経費にできませんが、これらは確定申告の社会保険料控除の対象になります。
一定の条件を満たした場合、
確定申告が必要
業務委託ドライバーとして働く場合、本業で所得48万円、複業(副業)で20万円を超えると確定申告が必要です。無申告の場合、延滞税や加算税などのペナルティが発生し、負担が増えるため注意が必要です。日々の収入や経費を帳簿付けし、必要な領収書を保管することでスムーズに進められるでしょう。
また、青色申告を活用すれば特別控除が受けられるため、節税にもつながります。業務委託ドライバーとして働く場合は、正しい知識で確定申告を行いましょう。